海外ではペットの販売禁止!?どんなルールなのか調査🔎
みなさんは海外でペットの販売が禁止になっている地域があるのをご存知でしょうか??
今回はそんな海外のペットショップ事情を調査してみました。
アメリカ、カリフォルニア州では2019年1月以降、ペットショップは、アニマルシェルターもしくはレスキューセンターなどの動物保護施設から受け入れた子犬、ウサギ、子猫以外を販売することができなくなる。違反すると、500ドル(約5万6000円)の罰金が課されるというルールができました。
同様の州法が施行されたのは米国ではカリフォルニア州が初だとか。
具体的な条例の内容は、ペットショップで犬、猫、ウサギを販売することを禁止。条例に違反した場合、1回の違反につき最大500ドル、継続的な違反の場合は1日につき500ドルの罰金が科せられる。というものだそうです。
このようにアメリカなどで犬や猫の生体販売をしているペットショップの数は、近年急激に減ってきています。
その代わりに譲渡コーナーを設置したり、店内の一部を開放して譲渡会イベントを開いたりして、動物たちの里親募集を積極的に行なっているようですよ。
これも驚きですが、イギリスやドイツでは、ペットフードの試食コーナーを設けているペットショップがあるようです!
ちなみに人間が試食するのではなく、ペットが試食します。
うちのペットもご飯を買ってきたものの、味が好みで食べなかった!なんてことがあるので今後廃棄問題などにも関わってきそうですね。
では現在の日本はどうでしょうか??
「環境省では、飼育するケージの大きさや1人当たりが飼育できる犬や猫の頭数などに初めて数値基準を設ける省令を整備し、2021年6月に施行しました。
また、1人当たりが飼育できる数にも上限が設けられ、原則、犬は20匹まで、猫は30匹までと決められました。
2022年6月からは、犬や猫へのマイクロチップの装着が義務づけられました。マイクロチップを装着することで、捨てられた場合や災害などで生き別れになった場合でも、飼い主の情報を把握できるようになります。」
なんと、私の知らないところで新しいルールができていました。
ペットショップこそなくなら無いもののこういったルールが少しずつ設けられているのですね。
いかがでしたか??
多頭飼いで繁殖しすぎて困っている、思っていた性格と違った、など人間の身勝手な理由で捨てられてしまったり。
耳や足が短い方が可愛い。そんな理由で品種改良された子もたくさんいます。
海外と違ってペットショップが日本にはまだあるので、責任を持って大事にすることが大切ですね。